★代理人★ #宅建
さて今回は、
「代理人」について
自分たちが日常で使う代理人と
イメージは似通っている感じがある。
◆代理人
①代理人の意義 契約者本人が契約に行けない時に、その契約を代わりに行う者。
要件は3つ
・代理権がある
・代理行為が行われること
②顕名とは
※顕名していない場合
Aの代理人BCと契約を結ぶ(顕名がないと)Cが善意無過失→Bが代理人であることを知らない
→BC間での契約の成立となる。
Cが悪意または善意有過失の場合→Bが代理人であることを知っている
→AC間で契約が成立する。
③代理行為のトラブル状況は上記のABCと同じとすると
・代理人 B がだまされる、おどされる。
この事例は、取消しが可能→ただし、A からの取り消ししか出来ない。
・代理人 B がだます、おどす。
この事例は、代理人 B を選んだ A が責任を取る必要がある。
これはAが善意、悪意関係なく、Cは取消しが可能。
→ただし、制限行為能力者だからといって間違った契約を締結しても、
それを理由に取消しなどは出来ない。
前提
A 契約者本人
C 相手方
①無権代理とは?
代理権を持たずに代理人として動くこと(権利があるように偽っている状態)
BC 間で契約を締結した場合、 B は代理人と偽っているので、 そもそも効力がなく、無効。
ただし、たまたまAがCと契約したいと思っていて、 その契約を認めた方が都合がいい時には、追認すれば契約時に遡り有効となる。
追認されて有効という不安定な状態であり、
この場合には C は保護される必要がある。
- 催告権
C は A に対して「追認する?しない?」と催告が出来る。
これに対し A の確答がない時は「追認拒絶」とみなす。
また、催告は C の善意、悪意に関係しない。
- 取消権
C は取消しを主張できるが条件あり
C が善意のときのみAが追認してない。
履行請求、損害賠償請求無権代理行為が無効になった時CはBに対して、
履行請求(正当な契約のし直し)
損害賠償請求(元通りが無理なら金払え)
条件Cが善意無過失 無権代理が悪意の時には、特に条件もなくCは保護させる、
なお、無権代理人が 制限行為能力者のときには、これら請求は不可能。
4,自己契約と双方代理
自己契約とは?
代理人自身が契約の相手方になること
双方代理 売り手と買い手の間でどちらに対しても代理人をする。
どちらも禁止されているが 本人の承諾(双方代理の場合は両方の)を得ることができていれば問題ない
5,表見代理
その契約は有効となる その要件は三つ
1授権表示・・・委任状を白紙で渡し、代理人が勝手に使っている
2権限外・・・与えた単位以上の権限
3消滅後・・・重要資料未回収
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今回の内容は以上です!
次回も早めに投稿します!
では、ばいばい!!!