毛深い店長の宅建勉強

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★代理人★ #宅建

さて今回は、

代理人」について

 

自分たちが日常で使う代理人

イメージは似通っている感じがある。

 

 

代理人

 

代理人の意義 契約者本人が契約に行けない時に、その契約を代わりに行う者。

要件は3つ

・代理権がある

代理人顕名すること

・代理行為が行われること

 

顕名とは

代理人が「私はAの代理人です。」と相手方に示すこと。

顕名していない場合

Aの代理人BCと契約を結ぶ(顕名がないと)Cが善意無過失→Bが代理人であることを知らない

→BC間での契約の成立となる。

Cが悪意または善意有過失の場合→Bが代理人であることを知っている

→AC間で契約が成立する。

 

③代理行為のトラブル状況は上記のABCと同じとすると

代理人 B がだまされる、おどされる。

この事例は、取消しが可能→ただし、A からの取り消ししか出来ない。

代理人 B がだます、おどす。

この事例は、代理人 B を選んだ A が責任を取る必要がある。

これはAが善意、悪意関係なく、Cは取消しが可能。

 

代理人の行為能力 代理人制限行為能力者でも構わない

 

→ただし、制限行為能力者だからといって間違った契約を締結しても、

それを理由に取消しなどは出来ない。

 

 

前提

A 契約者本人

B 代理人無権代理

C 相手方

 

無権代理とは?

 

代理権を持たずに代理人として動くこと(権利があるように偽っている状態)

BC 間で契約を締結した場合、 B は代理人と偽っているので、 そもそも効力がなく、無効。

 

ただし、たまたまAがCと契約したいと思っていて、 その契約を認めた方が都合がいい時には、追認すれば契約時に遡り有効となる。

 

無権代理の相手方の保護無権代理人との契約は基本的に無効、

追認されて有効という不安定な状態であり、

この場合には C は保護される必要がある。

 

  1. 催告権

C は A に対して「追認する?しない?」と催告が出来る。

これに対し A の確答がない時は「追認拒絶」とみなす。

また、催告は C の善意、悪意に関係しない。

 

  1. 取消権

 

C は取消しを主張できるが条件あり

C が善意のときのみAが追認してない。

 

履行請求、損害賠償請求無権代理行為が無効になった時CはBに対して、

履行請求(正当な契約のし直し)

損害賠償請求(元通りが無理なら金払え)

 

条件Cが善意無過失 無権代理が悪意の時には、特に条件もなくCは保護させる、

なお、無権代理人が 制限行為能力者のときには、これら請求は不可能。

 

4,自己契約と双方代理

 

自己契約とは?

代理人自身が契約の相手方になること

 

双方代理 売り手と買い手の間でどちらに対しても代理人をする。

 

どちらも禁止されているが 本人の承諾(双方代理の場合は両方の)を得ることができていれば問題ない

 

5,表見代理

無権代理人が代理人に見えてしまう時、本人に責任があり、

その契約は有効となる その要件は三つ

 

1授権表示・・・委任状を白紙で渡し、代理人が勝手に使っている

2権限外・・・与えた単位以上の権限

3消滅後・・・重要資料未回収

 

 

 


 

 

今回の内容は以上です!

次回も早めに投稿します!

 

では、ばいばい!!!