毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★手付解除と弁済★ #宅建

今回は手付と弁済について

 

言葉としては難しいですが、内容は落ち着いてみてみると

当たり前のことを言っていいる印象ですね!

 

シンプルに考えていけばわかりにくい内容ではないので

一緒に頑張りましょう!!

 

 

手付解除

 

➢ そもそも「手付」とは

買主が売主に預けておくお金。

例)6000 万円の家を買う場合先に600万円を手付として支払い

後日、残金 5400 万円を支払う。

 

➢ 預ける理由として

² もしどちらかが、契約をやめたいと思ったとき、この手付金を使い契約を解除 できるようするため。

² これを「手付解除」という。

² 民法ルールの正当な解除

² 債務不履行にならない

² 損害賠償請求も出来ない。

 

手付解除の方法

 

➢ 買主が解除したい場合、預けている手付金を放棄することで契約解除

上記例で行くと、買主が 600 万円損をする。

売主が解除をしたい場合

買主に対して手付の二倍の額を支払い解除可能

売主が1200万円返すことで、600万円を損する仕組み

 

 

手付解除の時期

 

➢相手方が履行着手の前であれば解除することが出来る。

➢自分が履行に着手しているかどうかは無関係なので、考慮しなくてもよい。

 

 

弁済

 

 

弁済とは

 

➢ 債務履行をして、債務を消してしまうこと

➢ お金を借りているなら、そのお金を返すこと

➢ 土地を売ったのなら、その土地を引き渡すことである。

 

 

弁済できる者

 

➢ 例としてお金を返す場面を想定したとき

➢ 誰がお金を返しても基本的に問題はない

➢ 債務者が嫌がっている場合には弁済できない

² 嫌がっていても、保証人などは被害を被るので弁済できる

 

➢ この場合の保証人などを「弁済をするについて、正当な利益を有する第三者」という

➢ 債務者の親兄弟友人はこれとはみなすことはない。

 

 

弁済を受けるもの

 

➢ お金を貸していると仮定して、借主が全く別の人にお金を返した場合、これは無効となる

➢ ただし、受領者としての外観を有する者→どうみてもその人に返すべきだと見える(認識してしまう)人に返済した場合で、

尚且つ善意無過失の時はその弁済は有効

 

➢ 例)取り立てで、貸主の名前と偽造された借用書を持ってきて、借主はその取り立て者に返金してしまったが、これは嘘であった。

この場合でその返済は不可避であったと事実確認が出来るとき、その弁済は有効になる。

 

 

弁済による代位

 

➢ もし第三者が代わりに弁済したときに、それをもとの債権者に請求しないとただの損になる。

➢ もとの債務者に請求することを「求償」という。

➢ この時に元の債権者の権利をそのまま使うことが出来る。

➢ この権利は当然に使用でき、これを「代位」という。

 

 


 

 

以上が内容になります?

難しいとか、わかりにくいとかありませんか?

 

一緒にすこしずつ頑張っていきましょうね!

では、バイバイ!