★手付解除と弁済★ #宅建
今回は手付と弁済について
言葉としては難しいですが、内容は落ち着いてみてみると
当たり前のことを言っていいる印象ですね!
シンプルに考えていけばわかりにくい内容ではないので
一緒に頑張りましょう!!
⚫ 手付解除
➢ そもそも「手付」とは
買主が売主に預けておくお金。
例)6000 万円の家を買う場合先に600万円を手付として支払い
後日、残金 5400 万円を支払う。
➢ 預ける理由として
² もしどちらかが、契約をやめたいと思ったとき、この手付金を使い契約を解除 できるようするため。
² これを「手付解除」という。
² 民法ルールの正当な解除
² 債務不履行にならない
² 損害賠償請求も出来ない。
⚫ 手付解除の方法
➢ 買主が解除したい場合、預けている手付金を放棄することで契約解除
上記例で行くと、買主が 600 万円損をする。
売主が解除をしたい場合
買主に対して手付の二倍の額を支払い解除可能
売主が1200万円返すことで、600万円を損する仕組み
⚫ 手付解除の時期
➢相手方が履行着手の前であれば解除することが出来る。
➢自分が履行に着手しているかどうかは無関係なので、考慮しなくてもよい。
弁済
⚫ 弁済とは
➢ 債務履行をして、債務を消してしまうこと
➢ お金を借りているなら、そのお金を返すこと
➢ 土地を売ったのなら、その土地を引き渡すことである。
⚫ 弁済できる者
➢ 例としてお金を返す場面を想定したとき
➢ 誰がお金を返しても基本的に問題はない
➢ 債務者が嫌がっている場合には弁済できない
² 嫌がっていても、保証人などは被害を被るので弁済できる
➢ この場合の保証人などを「弁済をするについて、正当な利益を有する第三者」という
➢ 債務者の親兄弟友人はこれとはみなすことはない。
⚫ 弁済を受けるもの
➢ お金を貸していると仮定して、借主が全く別の人にお金を返した場合、これは無効となる
➢ ただし、受領者としての外観を有する者→どうみてもその人に返すべきだと見える(認識してしまう)人に返済した場合で、
尚且つ善意無過失の時はその弁済は有効
➢ 例)取り立てで、貸主の名前と偽造された借用書を持ってきて、借主はその取り立て者に返金してしまったが、これは嘘であった。
この場合でその返済は不可避であったと事実確認が出来るとき、その弁済は有効になる。
⚫ 弁済による代位
➢ もし第三者が代わりに弁済したときに、それをもとの債権者に請求しないとただの損になる。
➢ もとの債務者に請求することを「求償」という。
➢ この時に元の債権者の権利をそのまま使うことが出来る。
➢ この権利は当然に使用でき、これを「代位」という。
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以上が内容になります?
難しいとか、わかりにくいとかありませんか?
一緒にすこしずつ頑張っていきましょうね!
では、バイバイ!