毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★遺言★ #宅建

本日は

相続に関連する遺言をまとめています。

これ読み方が「ゆいごん」ではなく

「いごん」なんですね。

 

この時点で馴染みのない読み方に戸惑いました笑

 

他にも馴染みのない言葉が多いので、大変に感じますが、

ゆっくりと一つ一つをマスターするように、焦らず頑張ります!

 

皆さんも一緒に頑張っていきましょう!

 

 

遺言(いごん)

 

法定相続

 

本人が何も言い残さず亡くなった時に、なるべく揉めないように定められているもの。

本人が何かを言い残している場合は、法定相続よりも優先され、これを遺言という、

 

・満 15 歳以上で有効

・形式3種類

①自筆証書遺言

公正証書遺言③秘密証書遺言

 

①、③は家庭裁判所への検認の請求が必要だが、していなくても無効になるわけではない。

 

遺言の特徴

・1人1通で1通に2人の遺言は書けない

 

遺言の撤回

・遺言の内容と違う処理を生前にしている

・新しい遺言書を作成している

 

遺留分

 

相続人の生活保護の保障で、遺言でも侵害されないものがある。

例)前提

A・・・遺言者

B・・・配偶者

C・・・子供

D・・・愛人

 

A が「D に全財産を渡す」と遺言している時、

この遺言自体はどうあれ有効となる。

一度、Dに全財産が渡った後にBとCは遺留分侵害額の請求が出来る。(訴える必要はなく、意思表示だけでいい)

配分は法定相続に則り、BとCの遺留分は半分となるが、請求は可能。

 

遺留分放棄遺

 

留分の放棄も可能で、この場合にも相続自体を放棄した事にはならない。

→何らかの形で、遺留分放棄後に遺言が無くなった等、効力を持たないときには、相続ができる。

また、遺留分は「配偶者と子」が半分の権利を

直系尊属」が三分の一

「兄弟姉妹」にはなしとなる。

 

配偶者居住権

 

例)

A・・・夫(死亡)

B・・・配偶者

C・・・A の元配偶者の子供

相続財産 家・・・2000万円

現金・・・2000万円

 

相続としてはBとCで半分ずつ。

Bが今まで通り、家に住みたいと思い相続すると、現金は全てCのものになりBが生活できなくなる。

この時に家を「所有権」と「居住権」に権利を分けて、「居住権」をBに与えるのが配偶者居住権である。

配偶者居住権では死ぬまで無償で住む権利が有り、現金もいくらか相続出来る。

この権利を意思表示する為には以下の2点が重要

被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に住んでいたこと

②配偶者居住権を、遺産分割か遺贈によって取得したこと

 

配偶者短期居住権

 

配偶者居住権が不成立(相続もしくは遺贈で、家が他者に相続された)の場合でも、

夫とその建物に住んでいた妻は一定期間であれば無償で住み続けられる。

一定期間とは、建物の帰属が決定した時

または相続開始時から 6ヶ月経過する日のいずれか遅い日まで等となる。

 

 

 


 

 

 

内容は以上となります。

 

それでは、バイバイ!