★相続・契約不適合★ #宅建
今回は相続
そして契約不適合について触れていこうと思います。
どちらも普段あまりなじみのない
特に契約不適合に関しては、まったく聞くことのない言葉ですので
しっかりと意味を理解できるように頑張らないといけないです!
一緒に頑張りましょう!
相続
⚫ 相続とは
➢ 無くなった人の権利や義務をそのまま引き継ぐこと
⚫相続人
➢誰が相続人となるのか
・第一位 配偶者+子
・第二位 配偶者+直系尊属
・第三位 配偶者+兄弟姉妹
⚫相続分
➢ 第一位 配偶者50% 子50%
➢ 第二位 配偶者66% 直系尊属33%
➢ 第三位 配偶者75% 兄弟姉妹25%
配偶者がいない場合での相続は、順位が上の物がそう取りとなる。
⚫相続の承認と放棄
➢ 単純承認・・・財産も借金もすべてを相続
➢ 限定承認・・・借金は財産で返し、足りないものは無視
➢ 相続放棄・・・初めから相続人ではなかったことになる自分が相続人だと知った時から、三か月以内に決定しない場合は単純相続したものだとみなされる。
家庭裁判所で申請する。
⚫ 代襲相続
➢ 相続開始時に、死亡、欠格、廃除で相続人でなくなっている時、その人の子供が代わりに相続人になること
➢ 相続放棄している場合には対象にならない
➢ 欠格・・・遺産目当ての親殺しなどで権利なし
➢ 廃除・・・親への虐待、家庭裁判所より相続人としたくないと請求されていること。
契約不適合
⚫ 契約不適合とは
➢ 売買契約をして引き渡されたものが、契約内容にあっていない時
➢ 売主の責任
⚫ 契約不適合の種類
➢ 目的物の契約不適合
- 種類・・・A さんのCDのはずが、
Bさんの CD を渡してしまった。
- 品質・・・目的物の品質が契約内容と違う
- 数量・・・契約での数量とことなっている場合。
➢ 権利に関する契約不適合
- 移転した権利の不適合 ・・・目的物に地上権、地役権がついている
・・・当該不動産の為に存在するとされていた地役権や敷地利用権が存在していない
・・・目的物に対抗力を有する他人の賃借権がある。
- 権利の一部を移転しない場合
・・・権利の一部が他人に属している場合
買主の救済
➢ 追完請求権
・目的物の修補
・代替物の引渡し
・不足分の引渡し
➢ 代金減額請求権
・相当の期間の間に追完がない場合に可能
・履行の追完が不可能
・売主の追完拒絶意志が明確である
・契約が定期行為である場合
➢ 損害賠償請求権
・売主に帰責事由があれば、債務不履行に基づいて可能
➢ 解除
・売主に帰責事由がなくても、債務不履行に基づき可能。
➢ 買主の期間制限
・目的物の契約不適合 種類 知った時から一年以内に通知 品質 消滅時効と同じ数量消滅時効と同じ権利に関する契約不適合
➢ 担保責任を負わない特約
・アウトレット商品等、傷があってもその代わり安く売るなどの担保責任を 取らない形の契約もある。
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以上が今回の内容になります。
冒頭通り少しややこしいですが、少しづつ繰り返し覚えていきましょう!!
ではバイバイ!!