毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★根抵当権★#宅建

今回は抵当権の派生のような言葉、

 

根抵当権という全く聞きなれない言葉で、

気合を入れて読み進みましょう!

 

 

根抵当権

 


根抵当権とは

 

抵当権には付従性がある。
→弁済が終わると抵当権が消えてしまう。


例)宝石屋を営もうとして、
仕入のため自分の土地に抵当権を設定してお金を借りる。
宝石を売って借金を返したら、同時に抵当権も消滅
また次の仕入のためにお金を借りようとする場合、
再び抵当権を設定する必要がある。


→手間もお金もかかり面倒でもある。

・解決策として
「宝石の仕入費用のため」というように、
一定の取引の範囲内の債権であれば、まとめて担保。
付従性により消滅しない抵当権の設定が出来る。
これが「根抵当権

根抵当権を設定する際には限度額を決める。
極度額・・・その根抵当権で担保される最高限度額のこと。

 

 

根抵当権の特色


1.付従性なし
根抵当権は将来発生する不特定の債権のために設定することが出来る。
→元本確定前に賃権が弁済により消滅しても、根抵当権は消滅しない。

2.随伴性なし
元本の確定前に.担保債権が譲渡されても、債権を譲り受けた者は、根抵当権を取得できない。

3.根抵当権の効力
根抵当権は確定した元本のほか、利息や遅延損害金のすべてを極度額まで担保。
→利息もすべて極度額の範囲内になるので、普通抵当権のように「利息は最後の 2 年分」という制限もない

 

③元本の確定

 

不特定の債権を担保する時、いつまでこの根抵当権は生き続けるのか?
「もう終わりにしよう」という日がくるはずで、それを「元本の確定」という

 

・元本確定期日を決めていた場合には期日が到来したら元本が確定。
・決めていなかった場合には、元本確定請求によって確定。

 

1.根設定者から元本の確定を請求する場、根抵当権設定時から 3 年経過すれば元本確定の請求ができ、請求から 2 週間で確定する。
2.根抵当権者から元本の確定を請求する場合いつでも元本確定の請求ができ、請求時に確定する

 

 

今回はここまで!

内容がわかりにくいと感じたら、テキストを手に取ってください。

きっと今のにも身構えてしまう。


 

 

 

では、バイバイ!