毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★報酬額の制限(賃借)★#宅建

前回に引き続き、

 

報酬額の制限に関して学んでいきます。

 

まずは理解することを心掛けていきましょう。

 

試験問題の文章はさらに難解なものが多く

 

基本がマスターできていないと全く分かりません。

 

心して勉強していきましょう。


 

 

 

 

 

報酬額の制限
(賃借)

 

 

貸借の基準額

 

貸借の場合、
宅建業者が受けとることができる報酬の限度額は、
原則として、貸主・借主を合わせて賃料の 1 カ月分以内。
(正確にはこれに消費税を加えた額が基準額ではあるが、
ここでは消費税のことは考えずに進めていく)

 

この金額を超えなければ、宅建業者は、報酬を貸主と借主の
どちらからどの割合でもらっても構わない。

 

※居住用建物の媒介だけは、
依頼を受けるにあたって
その依頼者の承諾がなければ
貸主・借主からそれぞれ 2 分の 1 ずつというように決まっている。
承諾は依頼を受ける際に必要となる。

 

 

権利金などの授受がある場合

 

居住用建物以外で、
権利金等の授受がある場合には、
権利金等を売買代金とみなして計算し、
媒介であれば先ほどの基準額
(代理であれば基準額の 2 倍)と比較して
高いほうを報酬限度額とすることが可能。

 

権利金等とは、

名称を問わず権利設定の対価として支払われる金で、
返還されないものをいう。

 

・居住用建物
媒介
→貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(承諾のない依頼者からは 2 分の 1 カ月分)
代理
→貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(内訳問わず)

 

・居住用建物以外
(店舗・事務所・宅地など)

1.貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(内訳問わず)

2.権利金の授受がある場合は、
権利金を売買代金とみなして
報酬計算した額。
1.2 のうち、いずれか高いほう

 

 

消費税

 

●消費税課税事業者=10%
●消費税免税事業者=4%

 

 

今回はここまで

 

まずは内容理解!!

 

ここに特化していきましょう!!

 

迷ったらこれ!!

宅建士のトリセツ!!


 

 

 

 

では、バイバイ!!!