★報酬額の制限(賃借)★#宅建
前回に引き続き、
報酬額の制限に関して学んでいきます。
まずは理解することを心掛けていきましょう。
試験問題の文章はさらに難解なものが多く
基本がマスターできていないと全く分かりません。
心して勉強していきましょう。
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報酬額の制限
(賃借)
①貸借の基準額
貸借の場合、
宅建業者が受けとることができる報酬の限度額は、
原則として、貸主・借主を合わせて賃料の 1 カ月分以内。
(正確にはこれに消費税を加えた額が基準額ではあるが、
ここでは消費税のことは考えずに進めていく)
この金額を超えなければ、宅建業者は、報酬を貸主と借主の
どちらからどの割合でもらっても構わない。
※居住用建物の媒介だけは、
依頼を受けるにあたって
その依頼者の承諾がなければ
貸主・借主からそれぞれ 2 分の 1 ずつというように決まっている。
承諾は依頼を受ける際に必要となる。
②権利金などの授受がある場合
居住用建物以外で、
権利金等の授受がある場合には、
権利金等を売買代金とみなして計算し、
媒介であれば先ほどの基準額
(代理であれば基準額の 2 倍)と比較して
高いほうを報酬限度額とすることが可能。
権利金等とは、
名称を問わず権利設定の対価として支払われる金で、
返還されないものをいう。
・居住用建物
媒介
→貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(承諾のない依頼者からは 2 分の 1 カ月分)
代理
→貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(内訳問わず)
・居住用建物以外
(店舗・事務所・宅地など)
1.貸主・借主合わせて借賃 1 カ月分
(内訳問わず)
2.権利金の授受がある場合は、
権利金を売買代金とみなして
報酬計算した額。
1.2 のうち、いずれか高いほう
③消費税
●消費税課税事業者=10%
●消費税免税事業者=4%
今回はここまで
まずは内容理解!!
ここに特化していきましょう!!
迷ったらこれ!!
宅建士のトリセツ!!
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では、バイバイ!!!